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同じ設備でも、IFRSでは減損損失20、日本基準ではゼロになる場合があります。のれんの償却、リースの計上、売上を認識する時期なども、両基準で比較する項目です。IFRSと日本基準の主な違い10項目を一覧にまとめ、利益や資産にどう影響するかを数値例で解説します。リースの新基準やIFRS第18号は、現在の処理と適用後の処理を区別して確認しましょう。
| 項目 | IFRS | 日本基準 | 利益や資産への影響 |
|---|---|---|---|
| 減損の認識 | 帳簿価額と回収可能価額を比較 | 兆候確認後に割引前の将来キャッシュ・フローで認識を判定 | 損失を計上する時期が異なる |
| 減損の戻入れ | 見積り変更を条件に戻入れ のれんは不可 | 固定資産の減損損失は戻し入れない | 回復時の損益と資産残高が異なる |
| のれん | 規則償却せず毎年減損テスト | 20年以内の効果が及ぶ期間で償却 | 償却費の有無で営業利益が異なる |
| リース | 借手は原則として使用権資産と負債を計上 | 旧基準のオペレーティング・リースは賃貸借処理 新基準で原則資産と負債を計上 | 費用の配分と資産負債の残高が変わる |
| 収益認識 | 顧客への支配移転時点で認識 | 支配移転が基本 国内販売に出荷時等の代替処理あり | 期末前後の売上計上年度が異なる場合がある |
| 連結範囲 | パワーと変動リターンなど3要素で支配を判定 | 議決権比率と実質的な支配力で判定 | 連結売上と資産負債の範囲が変わり得る |
| 研究開発費 | 研究は費用 開発は6要件を満たした日以降を資産計上 | 研究開発費は発生時に費用処理 | 開発期間と使用開始後で費用計上時期が異なる |
| 非上場株式 | 原則公正価値で測定 FVOCI選択時の売却益は純損益へ振り替えない | 市場価格のない株式等は取得原価 必要に応じて減額 | 評価損益や売却損益の扱いが異なる |
| 損益計算書の表示 | 特別損益区分なし IFRS第18号で営業利益等の小計を定義 | 営業利益や経常利益と特別損益を区分 | 同じ損失でも営業利益への影響が異なる |
| 退職給付 | 確定給付制度の再測定をOCIに計上 後で純損益へ振り替えない | 数理計算上の差異は原則一定年数で費用処理 連結では未認識分をOCIに計上 | 数理計算上の差異が後年の純損益へ影響するかが異なる |
リースの日本基準は旧基準と新基準を分けた比較です。退職給付の対象は確定給付制度で、日本基準の連結と個別では未認識分の扱いが異なります。各項目名は、条件や具体例を確認する詳細説明へのリンクです。

減損の兆候がある同じ資産グループの簡略例。回収可能価額80は、使用価値80と処分コスト控除後の公正価値70の高い方。減価償却など他の変動は除きます。
減損は、設備などの帳簿価額を回収できなくなったときに、資産の金額を引き下げて損失を計上する処理です。IFRSと日本基準では、損失の認識に至る判定方法が異なります。
需要が減り、製造ラインに減損の兆候があるケースを考えます。帳簿価額は100、割引前の将来キャッシュ・フロー総額は110。将来キャッシュ・フローを現在価値へ割り引いた使用価値は80、処分コスト控除後の公正価値は70という例です。ここでは、同じ資産グループを比較し、減価償却などの変動を除いています。

IFRSのIAS第36号では、帳簿価額と回収可能価額を比較します。回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうち、高い方の金額です。この例では80を採用し、帳簿価額100との差額20を減損損失に計上します。
日本基準では、減損の兆候を確認したあと、まず割引前の将来キャッシュ・フロー総額と帳簿価額を比較します。110が100を上回るため、この例では減損損失を認識しません。使用価値が80であっても、それだけで損失を計上する扱いではないのです。
割引前の総額が帳簿価額を下回る場合は、回収可能価額まで減額することになります。日本基準も損失の測定には割引後の金額を使うため、違いを「割引計算をするかどうか」とだけ捉えると誤りです。差があるのは、測定前の認識判定に割引前の金額を使う点にあります。
その後、需要や稼働率が回復した場合にも差があります。IFRSでは、のれん以外の資産について、回収可能価額の算定に用いた見積りが変わったときに減損損失の戻入れを行う扱いです。ただ時間が経過し、割引の影響が小さくなったことだけでは戻入れの根拠になりません。
戻入れ後の帳簿価額には上限があります。過去に減損しなかったと仮定した場合の、通常の減価償却後の帳簿価額までです。なお、のれんの減損損失は戻し入れません。日本基準の固定資産減損会計では、事業が回復しても過去の減損損失を戻し入れない扱いとなります。

比較しているのは規則償却の費用です。IFRSでも減損損失が生じる場合があります。日本基準は20年以内の効果が及ぶ期間で償却します。
買収で生じたのれんを、毎年の費用にするかどうかが両基準の違いです。日本基準では20年以内の効果が及ぶ期間にわたり、のれんを規則的に償却します。償却費の計上先は販売費及び一般管理費です。
のれん100億円を10年間で均等に償却するなら、毎年10億円の費用です。その分、営業利益は減ります。買収後の事業が順調でも、償却費を計上する点は変わりません。
一方、IFRSではのれんを規則的に償却せず、毎年の減損テストを行います。減損の兆候がある場合にもテストが必要です。償却費がなくても、買収後に減損損失が生じる場合はあります。
減損がなければ、この例の年間償却費10億円はIFRSでは発生しません。そのため、買収が多い企業の営業利益を比較するときは、適用基準とのれん償却費を確認する必要があります。償却費の差を、そのまま事業の収益力の差と読むことはできません。
のれんの非償却導入を求めるテーマ提案について、企業会計基準諮問会議は2026年7月27日、一定期間で償却する基本的な枠組みを変更しないとの結論に至りました。非償却の選択制や償却費の計上区分変更は、ASBJへ提言しない方針です。償却期間や方法の考え方、償却前営業利益の情報提供については、別途検討するテーマとなっています。
借手のリースでは、貸借対照表への計上と、費用をどの年度に配分するかが比較の対象です。日本の旧基準では、オフィス賃借などのオペレーティング・リースを賃貸借として処理し、資産と負債を計上しない扱いが認められています。一方、IFRS第16号では、短期リースや少額資産のリースの免除を除き、原則として使用権資産とリース負債を計上する扱いです。
年間賃料120、期間5年、割引率3%でオフィスを借り、毎年末に支払う簡略例を見てみましょう。日本の旧基準のオペレーティング・リースと比較し、免除、減損、契約変更、税金などは考慮しない前提です。
数値で比較 / リース費用
5年間の合計は同じ600でも各年の費用は異なる年間120・5年間・割引率3%、各年末払いの簡略例。
年間の費用
120.0賃借料 120.0
年間の費用
126.4減価償却費 109.9
利息 16.5
棒は同じ目盛り(上限140)で表示。IFRSは青が減価償却費、濃紺が利息です。現行日本基準のオペレーティング・リースと比較し、免除・減損・契約変更・税金等は考慮していません。操作できない環境では1年目を表示します。
開始時のリース負債は約549.6、使用権資産の償却は毎年約109.9。利息は各年期首のリース負債×3%です。端数処理前の5年間の費用合計は600になります。
| 年度 | 日本基準 | IFRS | うち利息 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 120.0 | 126.4 | 16.5 |
| 2年目 | 120.0 | 123.3 | 13.4 |
| 3年目 | 120.0 | 120.1 | 10.2 |
| 4年目 | 120.0 | 116.8 | 6.9 |
| 5年目 | 120.0 | 113.4 | 3.5 |

各年末払いでその他の調整がない簡略例です。免除等は考慮していません。日本の新リース基準適用前の扱いと比較しています。
IFRSでは、開始時に約549.6の使用権資産とリース負債を計上します。使用権資産を5年で均等に償却すると、毎年の減価償却費は約109.9。利息は期首の負債残高に3%を掛けるため、1年目の約16.5から年々減る計算です。
初年度の費用合計は約126.4となり、日本基準の賃借料120を上回ります。5年目には約113.4まで下がりますが、端数処理前の5年間の合計はどちらも600です。総額が変わるのではなく、各年度への配分が変わる比較といえます。
営業利益の表示にも違いがあります。IFRSでは賃借料120の代わりに減価償却費約109.9を営業費用に計上し、利息を財務費用として扱うためです。その結果、営業利益と税引前利益では、差の出方が異なります。
日本の新リース基準である企業会計基準第34号は、2027年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。2025年4月1日以後に開始する事業年度からの早期適用も可能です。借手は原則として使用権資産とリース負債を計上するため、上記の貸借対照表への計上差は縮小します。ただし、少額リースの扱いやセール・アンド・リースバックなどには差が残るため、比較する会社の適用状況を確認しましょう。

3月決算の契約例。IFRSは常に検収基準ではなく、支配の移転時点で判定します。日本基準の出荷基準にも、国内販売で出荷から支配移転までが通常の期間である等の適用条件があります。
収益認識は、両基準とも顧客へ支配が移転する時点を基本としています。契約を識別し、履行義務と取引価格を定め、価格を配分し、履行義務の充足に応じて収益を認識する5つのステップも共通です。
日本基準には、国内販売で出荷から支配移転までが通常の期間である場合、出荷時や着荷時に収益を認識できる代替的な取扱いがあります。根拠は収益認識の適用指針第30号第98項です。この特例の有無により、期末前後の売上計上日が異なる場合があります。
3月決算の会社が3月28日に製品を出荷し、4月3日の検収完了時に支配が移転すると判断される契約の例です。IFRSでは翌期に当たる4月3日に売上を計上します。一方、日本基準で代替処理の要件を満たして出荷基準を選択していれば、当期の売上として3月28日に計上する扱いです。
IFRSが常に検収日を売上計上日にするわけではありません。契約条件や引き渡し条件によっては、出荷時や着荷時に支配が移転する場合もあります。比較するときは、実際の支配移転日と日本基準の特例の適用を分けて確認することが必要です。
IFRSも日本基準も、実質的な支配関係を踏まえて連結範囲を判断します。どちらも「議決権が50%を超えなければ連結しない」というルールではありません。支配を判定する具体的な要件に差があります。
日本基準では、議決権の過半数を持つ場合を基本とし、40〜50%を保有する場合なども、役員の派遣や資金調達の依存度、契約関係といった条件を確認します。議決権比率だけで判断を終えず、意思決定機関を支配しているかを見る決まりです。
IFRS第10号では、投資先を支配するために次の3要素を満たす必要があります。パワーがあっても、リターンとの関係を確認せずに支配と判断することはできません。
議決権が過半数に達しなくても、他の株主の保有状況や契約上の権利によって支配が成立する場合があります。反対に、過半数を保有していても権利が実質的でなければ、支配の要件を満たすか検討が必要です。特別目的会社などでは、設立目的や意思決定の方法も判断材料となります。
日本基準では、研究開発費を発生時に費用処理します。IFRSのIAS第38号も研究段階の支出は費用ですが、開発段階の支出は、認識要件を満たした日以降を無形資産に計上する扱いです。
IAS第38号第57項では、次の6要件をすべて立証する必要があります。「製品化の見込みがある」という判断だけで資産化することはできません。
経済的便益の裏付けは、販売市場の存在や自社利用の有用性などです。資産計上の対象は、6要件を満たした日以降の支出に限られます。要件を満たす前に費用処理した支出を、あとから資産へ振り替えることはできません。
資産化した開発費も、使用開始後には償却や必要な減損の対象です。開発期間の費用が減る一方、使用開始後に費用が生じるため、単年度の利益だけでは投資の総額を比較できません。
IFRS第9号では、対象となる株式は非上場であっても原則として公正価値で測定します。市場価格がないことだけを理由に、取得原価で据え置く扱いではありません。限定的な状況では、取得原価が公正価値の適切な見積りとなる場合があります。
一方、日本基準では市場価格のない株式等を取得原価で評価し、実質価額が著しく下落したときなどに減額します。上場株式のように毎期の市場価格で評価し直す方法とは異なる扱いです。
株式の売却益を純損益に含めるかにも差があります。日本基準では売却損益を当期の損益へ計上する扱いです。IFRSで、売買目的ではない株式について評価差額をその他の包括利益に計上するFVOCIを選択した場合、売却時もその累計額を純損益へ振り替えません。純損益に含めないのは、FVOCIを選択した株式についての扱いです。

IFRS第18号は2027年1月1日以後開始年度から適用(早期適用可)。継続事業の営業資産を想定した抜粋で、財務諸表の全表示項目は示していません。
日本基準では営業利益、経常利益、特別損益などを区分して示します。IFRSには、日本基準と同じ経常利益や特別損益の区分がありません。費用の総額が同じでも、営業利益に含める範囲が違えば、表示される利益は変わります。
IFRS第18号は2027年1月1日以後に開始する事業年度から適用され、早期適用も可能です。損益を営業、投資、財務、法人所得税、非継続事業の区分に分類し、営業利益などの小計を定義します。営業区分は、ほかの区分に分類されない損益を含む扱いです。
IFRS第18号をまだ適用していない会社の表示と、適用後の表示は区別する必要があります。会社間で営業利益を比較する場合も、適用基準と各社が示す指標の定義を確認しましょう。
ここでは認識時期の差を除き、両基準で同じ減損損失20を認識した場合を比較します。日本基準では固定資産の減損損失を原則として特別損失に表示するため、その20は営業利益や経常利益に含まれません。一方、IFRS第18号で継続事業の営業資産の減損損失を営業区分に分類すると、営業利益が20減ります。
最終的な利益への影響と、営業利益という小計への影響は別です。減損損失を認識したかに加え、どの区分に表示したかまで確認すると、両基準の数字を比較できます。
確定給付制度では、将来の退職給付額や年金資産の運用について見積りを行います。見積りと実績の差や見積りの変更から生じる数理計算上の差異を、どこに計上し、その後に純損益へ反映するかが比較の対象です。
IFRSのIAS第19号では、確定給付制度の再測定をその他の包括利益(OCI)へ計上します。数理計算上の差異もこの再測定に含まれ、後の年度に純損益へ振り替えない扱いです。勤務費用など、退職給付に関するすべての費用がOCIになるわけではありません。
日本基準では、数理計算上の差異を平均残存勤務期間以内の一定年数で費用処理するのが原則です。連結財務諸表では、費用処理していない部分を税効果などの調整後にOCIへ計上し、後年に費用処理する際に組替調整を行います。純損益へ振り替えるかどうかが、IFRSとの差です。
日本基準の個別財務諸表では当面の取扱いがあり、未認識分のOCIへの計上などは適用しません。同じ日本基準でも、連結と個別を混ぜて比べると差を取り違えます。退職給付の比較では、確定給付制度かどうかと、どの財務諸表を見ているかの確認が必要です。
参考:IFRS Foundation「IAS第19号」 第120項と第122項/企業会計基準委員会「退職給付に関する会計基準」 第15項、第24項、第39項(2026年10月7日確認)。

会計基準の違いは、取引にどの基準を適用するか、いつ計上するか、いくらで計上するか、計上後にどう処理して表示するかに分けると確認できます。個別の処理を比べるときの4つの観点です。
例えば、減損の認識判定は2番目、非上場株式の評価は3番目に当たります。のれんの償却と減損損失の表示は4番目の違いです。どの段階で判断が分かれるかを確認すると、条文だけでなく、損益や資産残高への影響も説明できます。
IFRSでは個別基準に加え、取引の経済的な実態や概念フレームワークを踏まえて判断します。日本基準でも会計基準や適用指針、実務対応報告などを確認し、実態に応じた検討が必要です。「IFRSは実態だけ、日本基準は規則だけ」と区別できるものではありません。
東京証券取引所が2026年7月31日に公表した資料では、IFRS適用済みは297社、適用決定は20社、適用予定は1社で、合計318社です。2026年6月末時点の318社の時価総額は708兆円となり、東証上場会社全体の51.2%を占めます。適用済みだけでなく、決定済みと予定の会社も含めた割合です。
自社が日本基準でも、IFRSを採用する親会社への連結報告や、取引先、買収候補、同業他社の財務分析では両基準の比較が必要になります。営業利益や負債比率の差を見たときに、事業の違いと会計処理の違いを分けるためです。
どちらの利益が大きくなるかは、一概に決まりません。のれんを償却しない点だけを見るとIFRSが有利に映りますが、減損の早期認識や開発費の事後償却が重なると、日本基準の利益を下回るケースも少なくないのです。自社の投資サイクルと照らし合わせた、精緻なシミュレーションが不可欠となります。
はい、全く同じ対象を指しています。J-GAAP(Japanese Generally Accepted Accounting Principles)は、日本の会計基準を指す国際的な呼称です。外国人監査人との協議や英文の開示資料では日常的に使われます。
基準が近づく分野と、違いが残る分野が併存している状態です。日本が国際標準を取り込むリースや収益認識がある一方、のれん償却や減損戻入れは考え方が相容れず、違いが固定化した論点として今もはっきり残っています。
IFRSと日本基準では、のれんの償却や減損の戻入れ、開発費の資産計上などに違いがあります。同じ取引でも、費用を計上する年度や営業利益、資産と負債の残高が変わるため、利益の大小だけで事業の成果を判断することはできません。
比較するときは、一覧で該当項目を確認し、認識、測定、事後処理、表示のどこに差があるかを確かめましょう。リースやIFRS第18号のように適用時期で処理が変わる項目もあります。個々の会社の適用状況と契約条件を踏まえ、処理の違いを実際の決算数値に結び付けて読むことが大切です。
参考:IFRS Foundation「IAS第36号」/企業会計審議会「固定資産の減損に係る会計基準」(2026年8月31日参照)。
参考:東京証券取引所「『会計基準の選択に関する基本的な考え方』の開示内容の分析について≪2026年3月決算会社まで≫」(2026年7月31日)。
参考:企業会計基準委員会「企業結合に関する会計基準」/財務会計基準機構「のれんの会計処理に関するテーマ提案への対応状況」(2026年8月10日)/IFRS Foundation「Business Combinations—Disclosures, Goodwill and Impairment」(2026年8月31日参照)。
参考:IFRS Foundation「IFRS第16号」/企業会計基準委員会「リースに関する会計基準等の公表」(2024年9月13日)(2026年8月31日参照)。
参考:IFRS Foundation「IFRS第15号」/企業会計基準委員会「収益認識に関する会計基準の適用指針」(2026年8月31日参照)。
参考:IFRS Foundation「IFRS第10号」/企業会計基準委員会「連結財務諸表に関する会計基準」/同「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(2026年8月31日参照)。
参考:IFRS Foundation「IFRS第18号」/同「新基準IFRS第18号の公表(2024年4月)」/e-Gov法令検索「財務諸表等規則」(2026年8月31日参照)。
参考:IFRS Foundation「IAS第38号」/同「IFRS第9号」/企業会計基準委員会「金融商品に関する会計基準」/企業会計審議会「研究開発費等に係る会計基準」(2026年8月31日参照)。
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