【コース全般について】
◆日本で仕事をする際に、そもそも、法律が異なるアメリカの弁護士資格を役立てることができるのですか?
◆日本人で米国弁護士資格を取る人のほとんどはNY州で受験するそうですが、なぜ、アビタスの講座はNY州 出願に対応していないのですか?
◆アビタスのBar対策はCA州を前提としていますが、他州のBar対策は開講しないのですか?
◆アビタスのリリースでは、「法学士」が要件とされていますが、通信制の法学士は要件を満たしますか?また、他の学部の学士号で法学の修士号もしくは博士号を持っている場合は、要件を満たしますか?
◆CA州の受験条件においては、LL.M.の学位ではなく20単位となっていますが、26単位の履修は不要なのですか?
◆CA州受験条件の「その国の司法試験の受験条件を満たす学位」について、日本人の場合どうなるのか、詳しく教えてください。
【Bar対策コースについて】
◆CA州のBar対策は他州と比べてEssayが多く、難関と聞いたことがありますが、アビタスのコースで本当に合格できるのですか?
◆Bar対策コースの講師のバックグラウンドについて教えてください。
◆Bar対策コースの中で、CA州のBarExam科目と厳密に対応していない科目もあるのですが、そのあたりはどのように整理されているのですか?
【FCSLオンラインLL.M.プログラムについて】
◆通常、ロースクール入学にはTOEFLなどの語学証明を提出する必要がありますが、FCSLのオンラインLL.M.プログラムでは語学力の証明は不要なのですか?
◆FCSLのプログラムとBar対策の双方で、週毎に視聴しなければならない講義時間の目安はどの程度ですか?

日本で仕事をする際に、そもそも、法律も異なるアメリカの弁護士資格を役立てることができるのですか?

ビジネス法務の分野では、国による法的概念の相違も小さい一方、日本の法曹資格者で英語力に堪能な人材はまだまだ少数派です。ここから、「英語+法律知識」を証明する資格として、米国弁護士に注目は集まっております。

日本人で米国弁護士資格を取る人のほとんどはNY州で受験するそうですが、なぜアビタスの講座はNY州出願に対応していないのですか?

アビタスの「米国弁護士コース」は、FCSL(フロリダ・コースタル・スクール・オブ・ロー)のオンラインLL.M.プログラムを活用するコース設計となっておりますが、NY州のBar Examは、受験条件として、オンラインプログラムによって取得された単位・学位を認めておらず、受験条件を充足することはできないため、NY州のBar Exam対策を開講いたしておりません。

アビタスのBar対策はCA州を前提としていますが、他州のBar対策は開講しないのですか?

アビタスが提携するFCSLのオンラインプログラムを活用するコース設計となっており、当該オンラインプログラムで受験条件を充足できることの確認が取れている州は、現時点(2010年8月)ではCA州のみとなっています。将来的に、FCSLのオンラインプログラムが他州でも受験条件を満たすことができることが明らかになった場合などは、当該州のBar対策の開講についても具体的に検討したいと考えております。

アビタスのリリースでは、「法学士」が要件とされていますが、通信制の法学士は要件を満たしますか?また、他の学部の学士号で法学の修士号もしくは博士号を持っている場合は、要件を満たしますか?

法学士については、通信制のものでも要件を満たします。また、学部は問いません。なお、他の学士号をお持ちで、法学の修士、博士をお持ちの場合については、Bar Examの条件等明確な確認が取れておりませんので、ご案内をいたしかねます。それらの学位については、場合によってはCA州のBarに直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
(CA州Bar:http://www.calbar.ca.gov/Home.aspx)

CA州の受験条件においては、LL.M.の学位ではなく20単位となっていますが、26単位の履修は不要なのですか?

CA州の規定の文言上、ご理解のとおり、ABA(米国法曹協会)認可のロースクールにおける20単位の単位取得が受験の条件となっており、20単位取得の段階で出願ができるものと考えられます。
ただ、実際に米国弁護士を取得される方のほとんどは、LL.M.の学位を取得して、Bar Examの受験を目指されており、アビタスといたしましては、LL.M.の取得も強くお勧めいたします。

CA州受験条件の「その国の司法試験の受験条件を満たす学位」について、日本人の場合どうなるのか、詳しく教えてください。

日本において、現在、司法試験の受験条件を満たす学位とは、法科大学院修了によって取得できる「法務博士」のことを指します。 しかし、法科大学院制度発足以前の経過措置として、「2010年までに取得された法学士(4年制大学法学部卒)」も、CA州の定める「司法試験の受験条件を満たす学位」として認められます。したがって、日本人については、「法務博士」もしくは「2010年までに取得された法学士」が、「司法試験の受験条件を満たす学位」として扱われます。

CA州のBar対策は他州と比べてEssayが多く、難関と聞いたことがありますが、アビタスのコースで本当に合格できるのですか?


Bar対策コースの講師のバックグラウンドについて教えてください。


Bar対策コースの中で、CA州のBarExam科目と厳密に対応していない科目もあるのですが、そのあたりは どのように整理されているのですか?

Bar対策コースの講義名称の中でCA州の試験科目名称と厳密に対応していないものがあるのは、ご理解のとおりです。ただ、科目名称が異なっても実質的にCA州Bar対策を学ぶものがあり、そうでない場合も、適宜補足教材等の無料提供を予定いたしております。いずれにせよ、Bar Exam対策上、遺漏がないよう努めてまいります。

通常、ロースクール入学にはTOEFLなどの語学証明を提出する必要がありますが、FCSLのオンラインLL.M.プログラムでは語学力の証明は不要なのですか?

講座お申込時に語学力の証明は不要ですが、FCSLの講義を円滑に理解いただくため、一定程度の英語力(TOEFL230(CBT)、TOEIC800程度)を備えておられることを推奨します。

FCSLのプログラムとBar対策の双方で、週毎に視聴しなければならない講義時間の目安はどの程度ですか?

したがって、FCSLのプログラムとBar対策コースを同時スタートで並行して学習される場合、FCSLの講義を週3コマ(6時間)、Bar対策の講義を週1コマ(3時間)、聞いていただくことが目安となります。また、Bar Exam合格までの学習時間は、1500時間程度とお考えください。
上記以外のご質問はお問合せフォームまたはEメールにてbar@abitus.co.jpまでご連絡ください。





























